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省エネ性能の説明義務制度

令和3年4月から、300㎡未満の原則すべての住宅・非住宅(戸建住宅や小規模店舗等が対象)に対して、建築士から建築主へ当該物件の省エネ性能について、説明義務が発生します。

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