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Iwami house part 10 新築中No.1

木造3階建、45分準耐火構造仕様の店舗併用住宅の建築に着工しました。

準耐火構造とは、準耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの

又は、国土交通大臣の認定を受けたものをいい、「準耐火性能」は、「通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能」と定義されています。

当該建設地が準防火地域であり、木造建築では準耐火構造が要求される地域です。

初めに、現有建物を解体撤去します。

上屋の撤去が完了したので、基礎の撤去を行い、整地して地盤調査にかかりました。

 

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地盤調査の方法として、簡便に許容地耐力を確認できる「スウェーデン式サウンディング試験」が一般的に採用されています。

この方法は、平成13年国土交通省告示第1113号に基づき地盤の許容耐力度を算定するものです。

試験結果から、地耐力不足が懸念されるため、基礎下に地盤改良を行い、計画建物への長期安定性を確保するため、杭工事を行うことにしました。

まず、杭の打設位置を決めます。

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見えづらいですが、鉄筋に赤のテープを巻いて杭の打設位置を決めます。

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