災害時における岩見沢市所管施設等の災害応急対策業務に関する協定
岩見沢市(以下「甲」という。)と岩見沢建設協会(以下「乙」という。)とは、災害・事故が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における、市民の生命、身体及び財産を守るための連携協力の実施事項に関し、次のとおり協定を締結する。 |
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(目 的) |
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第1条 この協定は、災害時において、岩見沢市地域防災計画に基づき、甲が所管する公共施設の被害調査及び災害応急対策等を円滑に進め、災害の拡大防止と被災施設の早期復旧を図ることを目的とする。 |
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(内 容) | ||||||||||||||
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(報告等) | ||||||||||||||
第3条 乙は、前条第1項第1号及び第2号に基づき、それぞれ災害時における情報連絡網及び協力実施体制を整備し、甲に報告するものとする。 なお、協力実施体制の整備にあたっては、乙の会員以外の協力も含むものとする。 2 甲は、災害時に第2条第1項第4号ないし第6号に係わる業務対応について、協力が必要と判断した場合は、乙に対し、口頭又は書面をもって要請するものとする。 2 乙は、前条第1項第3号に規定する会員の資機材の保有状況について把握し、甲に報告するものとする。 3 前記各項の報告等は、この協定締結直後においては直ちに行うこととし、変更が生じた場合には、第1項についてはその都度速やかに甲に報告をするものとし、第2項については毎年4月末のものを甲に報告するものとする。 |
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(協力の要請) | ||||||||||||||
第4条 甲は、災害時に第2条第1項第1号ないし第3号について、最新の情報を必要とする場合は、乙に対し、口頭又は書面にて要請をするものとする。 2 甲は、災害時に第2条第1項第4号ないし第6号に係わる業務対応について、協力が必要と判断した場合は、乙に対し、口頭又は書面をもって要請するものとする。 |
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(乙の会員に対する通知) | ||||||||||||||
第5条 乙は、甲から第4条に係わる協力要請があった場合は、直ちに、乙の会員に対し、その旨を通知するものとする。 |
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(契約の締結) | ||||||||||||||
第6条 甲は、第4条第2項に係わる業務を乙の会員に実施させることとした場合には、乙の会員と必要な契約を締結するものとする。 |
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(訓練の実施) | ||||||||||||||
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、適時必要な訓練を実施するものとする。 |
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(細目協定) | ||||||||||||||
第8条 この協定に定めるもののほか、この協定の施行に関し必要な事項について、甲乙間で別に細目協定を締結することができるものとする。 |
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(その他) | ||||||||||||||
第11条 この協定に定めのない事項や疑義が生じた場合については、その都度、甲、乙が協議してこれを定めるものとする。 |
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この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
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平成18年8月29日 |
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